建物賃貸借(借家)について

質問

賃貸したいが建物が古いので借り手がいないのでは

今は使ってないけれど、将来息子が帰ってきたときに住んでほしいから家はそのまま置いておきたい

家賃・敷金の設定、徴収の方法、契約内容はどうすればよいのか

答え

借地と同様に一旦建物を貸してしまうと、将来、再度建物所有者が自己のために使うことが実質的に難しかった従来の制度を改め、平成12年に「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が成立し、いわゆる「定期借家制度」が施行されています。この制度を利用することで、契約期間の満了とともに借家契約は終了し立退料が不要となり、又、家賃増減請求権を排除する契約締結も可能となり、建物賃貸経営を長期安定的に営むことができるようになりました。
不動産賃貸借をめぐるトラブルは頻繁に起こっており、中でも最大のトラブル1つとしてあげられるのは「家賃」に関することです。当事者双方の力関係に不均衡がある場合等特殊なケースを除けば、一般的には賃貸人、賃借人双方が合意する家賃が本来的には適正な家賃だと言えます。賃貸借に係る事業判断をするに当たっては、まずは「適正家賃」を基準にしてそこから事業展開を計画していくことで様々なトラブルを最小限に抑え、メリットを最大化できることにつながります。この「適正家賃」を評価し報告書として提示するのが不動産鑑定士の主要業務の一つでもあり、丁寧な調査と詳細な分析からお客様に満足していただける適正な権利評価を導き出します。

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