土地賃貸借(借地)について

質問

土地を借地として安定的収益源とするため人に貸したい

土地を借りて自分の家を建てる(定期借地)のは地方でもメリットがあるのか

答え

資産を「現金等」と「不動産」に分けて保有し、主に金利と地価動向の指標によってそれらの保有割合を決定していく…
これは地価が上昇し、又は高水準で安定しているかつての時代でのオーソドックスな資産選択形態(ポートフォリオ)でした。しかし、特に地価の下落が恒常化している現在では、一般財と同等の選択肢としてではなく、返済の手段として土地を売る、又は土地を貸して賃料を収入源とすることが特に地方での土地運用の主流となっています。
平成4年に借地借家法(新法)が改正され、いわゆる「定期借地権」という借地形態が法的に認められることとなってから既に20年が経ちます。現在の借地の形態は「定期借地」あるいは「普通借地」のどちらかを選択適用できます。
魅力低下で中心市街地の空洞化が進む地方都市では、これまでの「土地所有者=建物所有者=店舗等事業者」の構図を「地主」≠「借地人=店舗等事業者」と書き換えることで相互にメリットをもたらしつつ地域の活性化も図っていこうという動きが広がりつつあります。借地契約については「地代」「名義書換料」「条件変更承諾料」等、権利にまつわる評価についても対象として各種報告書を作成いたします。これを基に税制面や他の所有不動産との相互関連性も含めたカウンセリングを行うことができます。更には借地契約の形態や内容構成についても、プロとしての高度なノウハウが必要です。

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